Izumi An 泉庵 宿泊約款
第1条 適用範囲
1.Izumi An 泉庵(以下泉庵)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令または法令に基づくものをいう。以下同じ)または一般に確立された慣習によるものとします。
2.泉庵が、法令等および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1.泉庵に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を泉庵に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日および到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他泉庵が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、泉庵は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
1.宿泊契約は、泉庵が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、泉庵が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として泉庵が定める申込金を、泉庵が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により泉庵が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、泉庵がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1.前条第2項の規定にかかわらず、泉庵は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、泉庵が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め泉庵は、宿泊しようとする者※に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
※「宿泊しようとする者」は、これから1泊目の宿泊をしようとする者または既に1泊以上宿泊のいずれも含みます。(以下、同様)
第5条 宿泊契約締結の拒否
泉庵は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、泉庵が、旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次に掲げる場合に該当すると認められるとき。
①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の泉庵の定めた反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)
②反社会的勢力の構成員または関係者が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
③法人でその役職員のうちに反社会的勢力の構成員または関係者に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、ほかの宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
(7)宿泊に関し次の行為が行われたとき。
①暴力的要求行為が行われたとき
②権利の行使を妨害し義務なきことを強制されたとき
③合理的な範囲を超える負担を求められたとき
④偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)もしくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害したとき
(8)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という)第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(9)宿泊しようとする者が、泉庵に対し、その実施に伴う負担が過重であってほかの宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(10)自然災害、大規模障害、感染症のまん延、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11)静岡県条例の規定する場合に該当するとき。
第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明
宿泊しようとする者は、泉庵に対し、泉庵が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 宿泊客の契約解除権
1.宿泊客は、泉庵に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.泉庵は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により泉庵が申込金の支払期日を指定してその支払
いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。なお、個別契約または特約により別途違約金を定めた場合には、当該定めに基づき違約金を申し受けます。ただし、泉庵が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、泉庵が宿泊客に告知したときに限ります。
3.泉庵は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の 20:00(到着予定時刻が明示されている場合には、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 泉庵の契約解除権
1.泉庵は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、泉庵が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるときまたは同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、次に掲げる場合に該当すると認められるとき。
①反社会的勢力の構成員または関係者
②反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
③法人でその役職員のうちに反社会的勢力の構成員または関係者に該当する者があるもの
(3)宿泊客が、ほかの宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し次の行為が行われたとき。
①暴力的要求行為が行われたとき
②権利の行使を妨害し義務なきことを強制されたとき
③合理的な範囲を超える負担を求められたとき
④偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)もしくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害したとき
(6)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が「障害者差別解消法」第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)
(7)宿泊しようとする者が、泉庵に対し、その実施に伴う負担が過重であってほかの宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(8)自然災害、大規模障害、感染症のまん延、等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(9)静岡県条例の規定する場合に該当するとき。
(10)寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他泉庵が定める施設利用規則等の禁止事項に従わないとき。
2.泉庵が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条の2 宿泊契約解除の説明
宿泊客は、泉庵に対し、泉庵が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 宿泊の登録
1.宿泊客は、宿泊日当日、泉庵のフロント、または事前チェックインシステムにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の名前、住所および連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍および旅券番号、パスポートの写し
(3)出発日および出発予定時刻
(4)その他泉庵が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、クーポン券およびクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
1.宿泊客が泉庵の客室を使用できる時間は、通常到着日の 15:00 から出発日の 10:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2.泉庵は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を基本として申し受けますが宿泊プランにより異なる場合があります。
(1)3 時間までは、室料金の 30%
(2)6 時間までは、室料金の 50%
(3)6 時間以上超過した場合は、室料金の 100%
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、泉庵内においては、泉庵が定めてホテル内に掲示した施設利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
1.泉庵の施設等の主な営業時間は次のとおりとし、その他付帯サービス施設等の詳しい営業時間は、当社所定のウェブサイトに掲載のほか、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリーまたはインフォメーション等で案内いたします。
(1)門限・フロント
①門限:正面玄関 24 時間ほか
②フロント:9:00~18:00
2.前項の施設および営業時間は、変更することがあります。その場合には、当社所定のウェブサイトに掲載のほか、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリーまたはインフォメーション等でご案内いたします。
第12条 料金の支払い
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または泉庵が認めたクーポン券およびクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または泉庵が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.泉庵が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます
第13条 泉庵の責任
1.泉庵は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが泉庵の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.泉庵は、万一の災害等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
1.泉庵は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件によるほかの宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.泉庵は、前項の規定にかかわらずほかの宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、泉庵の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
1.宿泊客がフロントに預けた物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、泉庵は、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、泉庵がその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、泉庵は 30 万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、泉庵に持ち込んだ物品または現金ならびに貴重品であってフロントに預けなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、泉庵は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価格の明告のなかったものについては、泉庵に故意または重大な過失がある場合を除き、30 万円を限度として泉庵はその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って泉庵に到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際に渡します。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が泉庵に置き忘れられていた場合は、遺失物に関する法令およびホテル所定の「貴重品・預かり品・遺失物等に関する取り扱い」に基づいて取り扱いいたします。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての泉庵の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
宿泊客が泉庵の駐車場を利用する場合、駐車中の車両に、貴重品等を残置しない等泉庵所定の「駐車場利用規約」に従っていただきます。また、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、泉庵は場所をお貸し
するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、泉庵の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
1.宿泊客の故意または過失により泉庵が損害を被ったときは、当該宿泊客は泉庵に対し、その損害を賠償していただきます。
2.泉庵は改正健康増進法に基づき、客室を含む敷地内は禁煙となります。喫煙(電子たばこ・加熱式たばこを含む) が認められた場合には、静岡県熱海警察署と連携をとり、損害賠償金としてクリーニング代・客室売止め費用を請求させていただきます。
第19条 支配する言語および準拠法等
1.本約款は日本語で作成されております。
2.本約款に関して生じる一切の紛争については、泉庵の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
第20条 約款の変更
1.本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更いたします。
2.本約款が変更された場合には、変更後の規定の内容を 当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から変更後の内容が適用されるものとします。なお、本約款を変更する場合には、変更内容等を記載した書面またはインフォメーション等適切な方法にて周知いたします。
2025年10月1日